昭和50年代に入ると、マンションは都市型住宅として社会に定着していったが、近隣地域との日照紛争、欠陥建築、居住者間の管理や使用をめぐるトラブルも生じ始めた。このため、昭和58年に管理組合による管理の明確化、多数決原理による組合運営の円滑化等を目的に区分所有法が改正された。 また、昭和57年にマンションの管理組合の標準的な管理規約および管理委託契約書として「中高層共同住宅標準管理委託契約書」が答申された。