既存不適格建築物を安全に
法改正の概要
建築物に係る報告・検査制度の充実及び強化
- 建築主事等が立入検査をすることができる場合の範囲の拡大(法第12条第6項)
建築主事等は、定期報告がなされない場合など法違反の疑いがある場合に、建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入って検査等をすることができるものとした。
- 定期調査等を行った一級建築士等に対する報告徴収(法第12条第5項)
従来、法第12条第1項及び第2項の調査・検査を行う一級建築士等が、調査・検査の内容に関し、所有者には知らせないまま、違反状態を適法状態として調査書を作成しそれが特定行政庁に報告された場合に、その真偽を確認する手立てが法的に措置されていなかった。
このため、特定行政庁等が所有者等から受ける定期報告内容に疑義がある場合に、実際に調査・検査を行った一級建築士等に対し、直接、その調査・検査の内容について詳細な報告を求めることができることとした。
- 特定行政庁による書類の閲覧の対象拡大(法第93条の2)
特定行政庁に対する書類の閲覧請求の対象に、定期報告等の書類(定期報告が特定行政庁に対してきちんと定期になされているかどうかの履歴など所有者等の権利利益を不当に侵害するおそれがないものに限る。)を加えるものとした。