建築・住宅の統計
工事別
- 新設
- 住宅の新築(敷地移転を含む)や増築、改築によって、独立世帯の住戸が新たに造られる工事のこと。
- その他
- 独立世帯の住戸が新たに増加しない増築、改築工事のこと。
新設住宅の資金
- 民間
- 公営、住宅金融支援機構、都市再生機構、厚生年金、入植者、公務員及び公社等以外の住宅で、民間資金のみで建てた住宅のこと。
- 公営
- 公営住宅法により建てた住宅及び住宅地区改良法により建てた住宅(国、都道府県から補助を受けた住宅を含む)。
- 住宅金融支援機構
- 融資額の大小に関係なく、住宅金融支援機構から融資を受けた住宅。
- 都市再生機構
- 都市再生機構が分譲又は賃貸を目的として建てた住宅。
- その他
- 民間、公営、支援機構、再生機構以外で、厚生年金の還元融資として都道府県から融資を受けた住宅。上記以外に国又は地方公共団体から補助又は融資を受けた住宅。国が国家公務員居住用又は地方公共団体がその地方公務員居住用に建てた住宅。政府関係機関がその職員のために建てた住宅及びその他の住宅。
建築工法
- 在来工法
- プレハブ工法、枠組壁工法以外の工法。
- プレハブ工法
- 住宅内の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段等)を大量に工場生産し、現場で部材を組立てる工法。
- 枠組壁工法
- ツーバイフォー工法。
利用関係
- 持家
- 建築主が自分で居住する目的で建築するもの。
- 貸家
- 建築主が賃貸する目的で建築するもの。
- 給与住宅
- 会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するもの。
分譲住宅 建て売り又は分譲の目的で建築するもの。
住宅の種類
- 専用住宅
- 居住目的だけのために建築するもの。
- 併用住宅
- 業務に使用する部分が居住部分と機能的に結合しているもので、居住部分の床面積が全体の20%以上のもの。
- その他の住宅
- 工場、学校、官公署、旅館、下宿、浴場、社寺等の建築物にむね続きとなっている住宅。併用住宅と判別し難い場合は、居住部分の床面積の合計が全体の20%未満のもの。
建て方
- 一戸建
- 1つの建物が1住宅であるもの。
- 長屋建
- 1棟に複数の住宅があり、壁は共通、出入口は別々に有しているもの。「テラスハウス」と呼ばれる住宅もここに含まれる。
- 共同住宅
- 1棟内に複数の住宅があり、広間、廊下若しくは階段等を供用するもの。
▲UP
受注高
- 請負契約したときをもって受注したものとし、1件の請負契約を1件の受注高とする。
元請工事
- 発注者(施主)から直接請け負った建設工事(民間等で自社のために行った自家工事を含む)。
下請工事
- 元請工事以外の、他の建設業者(元請業者や下請業者)から下請として請け負った建設工事(1次又は2次等の下請工事を含む)。
公共機関(国の機関)
- 国
- 国土交通省、農林水産省等の国の機関
- 独立行政法人
- 造幣局・国立印刷局、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、水資源機構、都市再生機構、その他の独立行政法人
- 政府関連企業等
- 東・中・西日本高速道路株式会社、首都・阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、日本下水道事業団、森林管理局、日本郵政公社、東京湾横断道路株式会社、関西国際空港株式会社、中部国際空港株式会社、成田国際空港株式会社、特殊法人・認可法人・国立大学法人等
公共機関(地方の機関)
- 都道府県
- 各都道府県(公営企業部局を除く)
- 市区町村
- 各市区町村(公営企業部局を除く)
- 地方公営企業
- 都道府県及び市区町村の公営企業部局(水道、交通等)
- その他
- 地方公共団体の組合・地方公共団体の開発事業団、港務局、地方公社、土地改良区
民間等
- 公共機関以外の者。駐留軍、外国公館を含む。
土木工事
- 土木工事(道路、河川工事等)、農業土木工事(農道工事、土地改良工事等)、送電線、配電線、地中電線路、電車線、アンテナ、電線支持物、鉄塔、信号装置、下水道、屋外のガス・水道等の送配管、石油タンク、ガスタンク、鋼製工業薬品タンク、浮ドック、交通標識、造園、解体、サイロ等、土木施設の附属物の工事。
建築工事・建築設備工事
- 建築工事とは、鉄骨、鉄筋、防水、塗装、木製間仕切壁等、附帯する整地、門塀等の工事。建築設備工事とは、建築物に関する冷暖房、換気、給排水、電気、ガス、消火、汚水処理等の設備工事、昇降機、煙突等の工事。
機械装置等工事
- 工場等の動力設備、配管、機械基礎、築炉、機械器具装置等、変電設備、屋内の電信電話設備、電光文字設備、ネオン装置、ガス導管、坑井設備、遊園地の遊戯設備、鋼策道、架空索道設備の工事(建築設備を除く)。
▲UP
受注及び受注高
- 請負契約したときをもって受注したものとし、1件の請負契約を1件の受注高とする。
発注者
- 工事を発注した企業。直接の発注者が二次的なものであって、本来の発注者が別に存在する場合には、本来の発注者。
小口工事(大手50社(A調査)のみ )
- 1件の受注高が1,000万円未満の工事。
大規模工事(大手50社(A調査)のみ )
- 1件の受注高が10億円以上の工事。
施工高
- 調査期間における工事の進捗率に応じた額をいう。
未消化工事高
- 調査期日における未消化分。請負契約済みの工事で調査期日において未着手の工事は未消化工事高に含まれる。
手持工事月数
- 調査期日の未消化工事高を、調査期日までの12カ月平均の施工高で除した数値。
▲UP
受注及び受注高
- 請負契約したときをもって受注したものとし、1件の請負契約を1件の受注高とする。
発注者
- 業務を発注した企業。直接の発注者が二次的なものであって、本来の発注者が別に存在する場合には、本来の発注者。
大規模契約
- 建設関連業
- 1件の契約額が3,000万円以上の業務。
- 建築設計業務
- 1件の工事費概算額が20億円以上の業務。
- 建設機械器具リース業
- 1件の賃貸契約額が1,000万円以上の業務。
- 重仮設リース業
- 1件の賃貸契約額が3,000万円以上の業務。
- 軽仮設リース業
- 1件の賃貸契約額が1,000万円以上の業務。
▲UP
総計
- 電気工事、管工事、計装工事(うち電気工事及び管工事として受注した分は除く)の合計金額。
電気工事
- 建設業法に規定する「電気工事」として受注される工事のうち、主として構内の設備を設置する工事。
管工事
- 建設業法に規定する「管工事」として受注される工事。
計装工事
- ビル、工場等の建築物及びそれを含む区域の各種設備を制御するために必要とされる設備を設置する工事(電気工事及び管工事として受注されたものを含む)。
工事A
- その工事の発注者(施主)から直接請負った工事(いわゆる「元請工事」)。
工事B
- 工事A以外(いわゆる「下請工事」)。但し、「工事B」の場合でも建設業以外の企業からの請負は「工事A」に含む(例:施主→商社→請負者)。
▲UP
滅失建築物
- 除却建築物
- 除却工事施工者が建築物を除却しようとする場合に、都道府県知事に届け出た除却の届出(但し、当該建築物又は当該工事に係る床面積の合計が10m2以下の建築物は対象から除外。)を取りまとめたもの。
- 災害建築物
- 火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失又は損壊した場合に市区町村長が都道府県知事に報告した内容(但し、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が10m2以下は対象から除外。)をとりまとめたもの。
▲UP
北海道
- 北海道
東 北
- 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
北関東
- 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
南関東
- 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
北 陸
- 新潟県、富山県、石川県、福井県
東 海
- 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近 畿
- 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中 国
- 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四 国
- 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九 州
- 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
▲UP
デフレーター
- 建設統計数値の一つで、国内の建設工事全般を対象としている。名目工事額を実質工事額に換算するための指数で、建築費指数としても利用される。
建設工事の価格指数は、一般の物価指数のように直接的にとらえることが困難なため、主として投入コスト型指数により作成される。原価を構成する資材費・労務費の価格指数をそれぞれの構成比(ウエイト)は、5年ごとに見直されている。
▲UP
不足率
- 不足率 =((確保したかったが 出来なかった労働者数) - (確保したが過剰となった労働者数))+((確保している労働者数)+(確保したかったが出来なかった労働者数))× 100
現在の手持現場の状況
- 残業・休日作業を強化している現場数及びその理由。
今後の労働者の確保の難易に関する見通し
- 2~3 ヶ月後の技能労働者確保の難易に関する見通し及びその理由。
▲UP
増築
- 床面積が増加する工事。
改築
- 建築物の一部を除去又は、災害によって一部滅失した後、用途・規模・構造の著しく異ならない建築物を建てる工事。
改装等
- 内装の模様替え・屋根のふき替え・間取りの変更等の修繕、変更及び模様替え工事。
▲UP
建設工事
- 建設業法第2条第1項に規定する建設工事(測量、設計、積算、ボーリング調査、文化遺産発掘、炭鉱・鉱山の坑道掘削工事、除草作業などの工事を伴わない維持管理業務及び除雪作業などの単独受注工事は含まない)。
完成工事高
- 決算期内に工事が完成し、その引渡しが完了したものについての最終請負高(請負高が確定しないものは、見積計上による請負高)及び未完成工事を工事進行基準により収益に計上する場合における決算期中出来高相当額。
受注高
- 建設工事の元請及び下請による請負高(請負高が確定していない場合は見積計上による請負高)。
元請工事
- 発注者(施主)から直接請け負った建設工事(民間等で自社のために行った自家工事を含む)。
下請工事
- 元請工事以外の、他の建設業者(元請業者や下請業者)から下請として請け負った建設工事(1次又は2次等の下請工事を含む)。
公共発注工事
- 国、地方公共団体、独立行政法人、政府関連企業等、地方公営企業、地方公社等が発注した工事。なお、東京地下鉄(株)、NTT各社、JR各社、電源開発(株)、森林組合等が発注した工事は、民間発注工事としている。
民間発注工事
- 公共発注工事以外の工事(駐留軍、外国公館、土地区画整理組合等が発注した工事を含む)。
新設工事
- 構造物及び付属設備を新たに建設し、若しくは増改築、改良する工事(災害を契機とする改良復旧工事及び除却・解体工事を含む)。新設工事と維持・修繕工事の双方を含む工事については、主たる内容により区分する。
維持・修繕工事
- 新設工事以外の工事(既存の構造物及び付属設備の従前の機能を保つために行う経常的な補修工事、改装工事、移転工事、災害復旧工事及び区間線設置等の工事(作業)を含む)。新設工事と維持・修繕工事の双方を含む工事については、主たる内容により区分する。
土木工事
- 土木工事(道路、河川工事等)、農業土木工事(農道工事、土地改良工事等)、送電線、配電線、地中電線路、電車線、アンテナ、電線支持物、鉄塔、信号装置、下水道、屋外のガス・水道等の送配管、石油タンク、ガスタンク、鋼製工業薬品タンク、浮ドック、交通標識、造園、解体、サイロ等、土木施設の附属物の工事。
建築工事・建築設備工事
- 建築工事とは、鉄骨、鉄筋、防水、塗装、木製間仕切壁等、附帯する整地、門塀等の工事。建築設備工事とは、建築物に関する冷暖房、換気、給排水、電気、ガス、消火、汚水処理等の設備工事、昇降機、煙突等の工事。
住宅
- 居住を主たる目的とする建築物(複合建築物のうち、居住用床面積が全体の50%以上のもの)。
非住宅
- 居住以外(鉱工業用、商業用、サービス業用、公益事業用及び公務・文教用等居住用以外の目的の全てを含む)を主たる目的とする建築物。
機械装置等工事
- 工場等の動力設備、配管、機械基礎、築炉、機械器具装置等、変電設備、屋内の電信電話設備、電光文字設備、ネオン装置、ガス導管、坑井設備、遊園地の遊戯設備、鋼策道、架空索道設備の工事(建築設備を除く)。
就業者
- 従業者
- 企業に所属し、業務に従事している雇用者(直接雇用し、直接賃金を支払っている者)、個人業主、無給家族従業者、有給役員。
- 労務外注
- 労務外注契約(工種・工程別等の工事の完成を約する契約で、その大部分が労務費であるもの)又は準直用(直接雇用していないが、企業がその者の賃金台帳の整備や保険手続等を行っている場合)により企業の仕事に従事している者(ただし、労務外注の相手先が建設業許可業者である場合は除く)。
建設業の付加価値額
- 建設工事の過程で企業の労働と資本により新たに加えられた価値のことで、完成工事から自ら生産したものではない材料費や外注費などを差し引いたもの(労務費、人件費、租税公課、営業損益の合計)。
建設業専業
- 総売上高のうち、建設工事完成工事高が80%以上を占める業者。
共同事業体受注高
- 共同受注した建設工事受注高のうち、企業の持分に応じた受注額の合計。
▲UP