定期借家契約 | 普通借家契約 | |
契約方法 |
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書面による契約でも、口頭による契約のいずれでも可 (口頭の合意だけでも契約は成立しますが、紛争を防止する観点から、契約書を作成し、契約条件を明確にしておくことが望ましい) |
更新の有無 | 期間満了により終了し、更新がない(ただし、再契約は可能) | 正当事由がない限り更新 |
期間を1年未満とする建物の賃貸借の効力 | 1年未満の契約も有効 | 期間の定めのない賃貸借とみなされる |
借賃の増減に関する特約の効力 | 借賃の増減は特約の定めに従う | 特約にかかわらず、当事者は、賃料の増減を請求できる |
賃借人からの中途解約の可否 |
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中途解約に関する特約があれば、その定めに従う |