トップページ > 基礎知識 > 定期借家制度

定期借家制度

定期借家契約と従来からの借家契約(普通借家契約)との比較

  定期借家契約 普通借家契約
契約方法
  • 公正証書等の書面による契約に限る
  • 「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書等とは別に、予め書面を交付して説明しなければならない
書面による契約でも、口頭による契約のいずれでも可
(口頭の合意だけでも契約は成立しますが、紛争を防止する観点から、契約書を作成し、契約条件を明確にしておくことが望ましい)
更新の有無 期間満了により終了し、更新がない(ただし、再契約は可能) 正当事由がない限り更新
期間を1年未満とする建物の賃貸借の効力 1年未満の契約も有効 期間の定めのない賃貸借とみなされる
借賃の増減に関する特約の効力 借賃の増減は特約の定めに従う 特約にかかわらず、当事者は、賃料の増減を請求できる
賃借人からの中途解約の可否
  • 床面積200m2未満の居住用の建物については、借家人が、転勤、療養、親族の介護等のやむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、借家人の方から中途解約の申入れをすることが可能(申入れの日後1か月の経過により賃貸借契約が終了)。
  • 1.以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う