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住宅性能表示制度

既存住宅の場合

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2002年8月に、既存住宅(いわゆる中古住宅)を対象とした性能表示制度が公布・施行され、本格的にスタートしました。
平成12年の住宅性能表示制度のスタート時には、新築住宅だけを対象としていましたが、2002年8月に既存住宅を対象とした性能表示制度についての基準類が公布・施行されました。
これにより、「住宅性能表示制度」は、新築・既存を問わない、すべての住宅を対象とした制度となり、新築の制度を利用した住宅が、数年後に既存の制度も利用できる環境が整いました。

現況と性能を評価します

住宅の売買やリフォームに役立ちます

安心納得して既存住宅の売買ができます
既存住宅の住宅性能表示制度は、既存住宅売買の当事者間で物件情報を共有化し、契約の透明化と円滑化を目的のひとつとしています。
既存住宅を売買するとき、住宅の現況(家の劣化の状況や不具合)、さらに、持っている性能が分かれば、安心・納得して売買できます。

適切な維持管理や修繕リフォームに役立ちます
既存住宅の住宅性能表示制度は、適切な維持管理、修繕・リフォームを支援するために、住まいの傷み具合などを適時・適切に把握することを目的のひとつとしています。
たとえば、住宅リフォームの前に、リフォーム事業者以外の第三者に住まいの傷み具合を検査してもらえば、安心・適切なリフォームが可能になります。また、リフォーム後の状況を確認する上でも有効です。
マンションなどでは、設備や階段・廊下などの共用部分も適時・適切な検査を受けることで、マンションの適正な管理が図れます。

利用上の注意
この制度は、既存住宅の検査時点の状態について、評価・表示する制度であり、当該住宅の新築時の瑕疵担保責任及びアフターサービスとは関係のない制度です。
この制度に基づいて行われた評価と表示内容は、評価機関が、利用者との評価業務に関する契約内容に基づき、責任を負うものです。
新築の性能表示制度では、施工段階のチェックも行いますが、既存住宅の性能表示制度では、外観の目視を中心としたチェックになるため、チェックできる範囲には限界があります。
建物の瑕疵(欠陥)の有無を判断するためのものではありません。
建物の状態は時間と共に変化しますので、評価結果は、検査・評価の時点のものであり、その後の変化がないことを保証するものではありません。ですから、適切な維持管理のためには、定期的・継続的な評価が効果的です。
既存住宅の売買時に制度を利用する場合、評価書の内容を契約内容とする旨の合意がなければ、売主が買主に対して検査時の状態で引き渡すことを約束したことにはなりません。

安心が何よりです

第3者機関の評価員がチェックするので安心
国土交通大臣に登録を行った「登録住宅性能評価機関」は、不動産売買やリフォーム工事の当事者ではない第三者機関なので、客観的な評価結果が得られます。

万一のトラブルにも専門機関が対応してくれるので安心
既存住宅の性能評価を受けると、万一、その住宅にトラブルが起きても指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会等)が迅速・公正に対応してくれるので、安心です。
指定住宅紛争処理機関は、国土交通大臣が指定した機関で、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。