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改正建築基準法に基づくシックハウス対策>対策I、内装仕上げの制限
対策1、内装仕上げの制限
1建築材料の区分
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。
規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。

2第二種・第三種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料については、次の式を満たすように、居室の内装の仕上げの使用面積を制限します。
居室の面積と換気回数

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