建築基準法罰則引上げ一覧表

違反条項(改正案、下線付きの条項は新設) 違反内容(構成要件) 現行の罰則 改正案
第9条1項、10項前段(第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。) 建築基準法令違反の建築物または建築物の敷地に係る特定行政庁又は建築監視員の是正命令違反 懲役1年以下
罰金50万円以下
懲役1年以下
罰金300万円以下
第77条の8第1項、第2項 指定資格検定機関の職務に関する秘密漏洩、資格検定の問題漏洩 引上げせず
第77条の8第2項 指定資格検定機関による不正の採点 引上げせず
第77条の25第1項、
第77条の43第1項
指定確認検査機関の職務に関する秘密漏洩
指定確認検査機関が職務に関する情報を自己の利益のために使用
引上げせず
第77条の15第2項
第77条の35第2項
第77条の51第2項
資格検定事務の業務停止命令違反
確認検査、認定等の業務停止命令違反
性能評価の業務停止命令違反
引上げせず
第77条の62第2項 確認検査業務の禁止違反 引上げせず
第5条の4第1項、第3項 建築士でない者が違反して建築物の設計又は工事監理を行った場合の当該建築物の工事施工者 罰金30万円以下 罰金50万円以下
第6条第1項
第7条の6第1項
第68条の19第2項
第90条第1項
建築確認による確認済証の交付違反
完了検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限違反
認証型式部材等製造者が製造をした型式部材であることの表示違反
工事現場の危害防止措置義務違反
罰金50万円以下
第9条第10項後段(第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。) 緊急の必要があり、建築主、工事の請負人、現場管理者がいない場合の工事従事者に対する工事に係る作業の停止命令 罰金50万円以下
第10条第2項若しくは第3項(第88条第1項又は第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
第11条第1項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)
第90条の2第1項
違反建築物の工事の施工停止命令違反
著しく保安上危険、又は著しく衛生上有害な建築物に対する是正命令等違反
公益上著しく支障があると認められる建築物に対する是正命令等違反
工事の施工中に使用されている特殊建築物等に対する使用禁止、使用制限等違反
罰金100万円以下
第6条第6項
第7条の3第6項
当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者による違反 罰金50万円以下
第19条、第20条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第21条、第22条第1項、第23条、第24条、第25条から第27条まで、第28条第1項から第3項まで、第28条の2、第31条第1項若しくは第2項、第32条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第33条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第2項、第35条から第35条の3まで、第37条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第43条第1項、第44条、第47条、第52条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項若しくは第2項、第53条の2第1項(第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項、第61条から第64条まで、第66条又は第67条の2第1項、第3項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項から第3項まで 左の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者) 罰金50万円以下
第36条(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令違反 第2章(建築物の敷地、構造及び建築設備)の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準に係る違反 罰金50万円以下
第48条第1項から第12項まで第51条(第88条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。) 用途地域規制に係る違反 罰金50万円以下
第58条 高度地区における建築物の高さ規制違反 罰金50万円以下
第68条の18第2項 検査記録の作成・保存義務 罰金50万円以下
第85条第3項又は第5項 応急仮設建築物の建築主による、当該建築物の存続延長許可違反
仮設建築物の建築主による当該建築物の建築許可違反
罰金50万円以下
第84条第1項 被災市街地における建築制限違反 罰金50万円以下
第87条第2項又は第3項において準用する第24条、第27条、第28条第1項若しくは第3項、第35条から第35条の3まで、第48条第1項~第12項まで又は第51条 用途変更した際の第2章関係規定、用途規制、高さ規制に係る違反 罰金50万円以下
第88条第2項において準用する第87条第2項又は第3項中第48条第1項から第12項まで又は第51条に関する部分の規定違反 工作物が用途変更する際の用途規制、高さ規制に係る違反 罰金50万円以下
第87条第3項において準用する第36条中第28条第1項又は第35条に関する部分の規定違反 用途変更した際の居室の換気、特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準に係る違反 罰金50万円以下
第7条第1項(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)
第7条の3第2項(第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)
完了検査の申請義務違反
中間検査の申請義務違反
罰金20万円以下 罰金30万円以下
第15条第1項の規定又は第87条第1項において読み替えて準用する第7条第1項 無届出
虚偽の届出
罰金30万円以下
第77条の29第2項
第77条の47第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)
第89条(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)
帳簿等の保存義務違反

工事現場における確認等の表示違反、設計図書の備えつけ違反
罰金30万円以下
第12条第1項又は第3項(第88条第1項又は第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。) 無報告
虚偽の報告
罰金50万円以下
第12条第5項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)
第68条の21第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)
第77条の13第1項
第77条の31第1項
第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)
第86条の8第4項
無報告
虚偽の報告
罰金30万円以下
第12条第6項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。) 検査を拒み、妨げ、又は忌避した者  
第68条の21第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第77条の13第1項、第77条の31第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)
検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 罰金30万円以下
第12条第6項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、第68条の21第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第77条の13第1項、第77条の31第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。) 質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者 罰金30万円以下
第77条の11、第77条の29第1項又は第77条の47第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。) 帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 罰金30万円以下
第77条の14第1項、第77条の50第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。) 許可を受けないで資格検定事務又は認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止した者 罰金30万円以下
第77条の34第1項 届出しないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者 罰金30万円以下
第98条(第19条第4項、第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第24条、第25条から第27条まで、第28条第3項、第28条の2、第32条から第35条の3まで、第36条(防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、第37条、第61条から第64条まで、第66条又は第67条の2第1項、第3項若しくは第5項から第7項までの規定に違反する第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物又は当該建築物の敷地に関してされた第9条第1項又は第10項前段(第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。) 法人重課 各本条の罰金刑
罰金1億円以下
第98条(前号に係る部分を除く。)及び第99条から前条まで 法人重課 各本条の罰金刑
第68条の16若しくは第68条の17第1項(第88条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第77条の61 届出をせず、又は虚偽の届出 過料10万円以下 過料30万円以下
第39条第2項、第40条若しくは第43条第2項(第87条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第43条の2(第87条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条、第68条の2第1項(第87条第2項又は第88第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9第1項(第87条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項
左記条文に基づく条例の違反 罰金20万円以下(条例違反) 罰金50万円以下(条例違反)