住宅性能表示制度>ホルムアルデヒド対策 |
建築基準法が改正され、ホルムアルデヒドの発散量の多い建材(E2・FC2など)は居室の内装に使えなくなり、また、JISやJASが改正され、E0・FC0という表記がF☆☆☆と変更されるとともに、新たに発散料が極めて少ないF☆☆☆☆が位置付けられ、これに対応するため以下の改正を行いました。 | ||
なお、これまでの等級4(E0・Fc0)は、新しい基準では等級2(F☆☆☆)に、等級3(E1・Fc1)は等級1(F☆☆)に相当することとなるため、いつの時点の基準によって評価されたものであるかを確認することが必要です。 |
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これまでの合板やパーティクルボードなどの木質系の建材に加え、壁紙、塗料、接着剤、断熱材等についても評価対象になりました。(評価対象となる建材の種類は建築基準法と同じです。) | ||
評価の対象となる住宅の部分は、内装だけでなく、天井裏等についても評価することとなりました。内装は等級1~3、天井裏等は等級2又は3と評価・表示されます。(評価対象となる内装や天井裏等は建築基準法と同じです。天井裏等に換気等の措置がある場合には天井裏等の等級の表示はありません。) |
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