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住生活基本法

変化する住宅生産者の意識

住生活基本法の特長・特色

「住宅基本法」ではなく「住・・生活基本法」としたことが、大きな特長です。

多様なライフスタイルに合わせた「住まい方」という意識が、「住生活」という言葉には込められています。「住宅」や「まち」という箱だけではなく、その中味である生活自体にも価値を見出すことで、多様性、多面性があり自由度も高く選択性もある社会を目指しています。
大きな意味で、住宅にかかわるすべてのことを包括した言葉なのです。

また、国、地方公共団体、住宅関連事業者、居住者など関係者それぞれの責務を定めたことが、これまでの法律とは大きく違うところです。
法律にのっとって国が全国計画を策定し、都道府県が地域性を鑑み、住民の声を取り入れながら都道府県計画を策定します。さらに、それを受けて地方公共団体が動くとき、「住宅だから国土交通省」というだけではなく、関連省庁との関係性が非常に重要になってきます。
「住宅」や「まち」という箱だけではなく、その中にある生活そのものを向上させるには、いろいろな省庁が連携する必要があります。また、住宅関係事業者の協力も絶対に必要です。また、国民の意識も非常に大切です。そういった観点から、それぞれの責務を果たすことは非常に重要だと考えられるのです。

これまでの日本は、住宅を購入してもローンに縛られ、やっと完済したときには住宅の資産価値はほとんどなくなってしまっていた、というのが普通でした。
しかし、諸外国では事情が違います。ライフスタイルに即した「買い替え」、「住み替え」の習慣が定着し、日本に比べて豊かな住生活を享受することが可能となっています。

その違いは何なのでしょうか。
豊かな住生活を実現している諸外国には、良好な住環境は国が供給し保障するものであり、住宅・住環境を資産として維持することは「国の責務」である、と定めた住宅に関する基本法のようなものがありました。一方日本には、住宅に関連する個別の法律はありましたが、全体をとりまとめバランスをとる法律がなかったのです。
そこで住団連は、「住生活価値の最大化」を実現し、住宅を社会的資産という側面からとらえ、住宅だけではなく住環境そのものの在り方を見直し、日本でも豊かな住生活が送れるように、国民、事業者、行政が一体となった改革を提案しました。
住宅を個人資産としてだけではなく社会的資産として見直し、社会全体で支えていくことが、豊かな住生活につながると考えたからです。
国民の生活の基礎である住宅・住環境を、いろいろな法律の土台となる基本の法律に根づかせて、その上にいろいろな個別の法律がある、そんな形にしてほしかったのです。
このような提言などは、新しい法律に反映してもらうことができました。今回施行された住生活基本法には、民間からの意見も多く取り入れられているのです。

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