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町家の再生と活用
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都市再生プロジェクト
○都市再生プロジェクトとしての位置づけ
町家等再生・活用に関する取り組みは、都市再生プロジェクト(第三次決定)(平成13年12月4日 都市再生本部決定)に「京町家をはじめとする都市の中心市街地の建物について、伝統的な外観の継承や居住性の向上を図りつつ、再生・活用に向けた取り組みを強化する。」ことが位置づけられたことによるものです。
参考:都市再生プロジェクト(第三次決定)(平成13年12月4日 都市再生本部決定)

I. 密集市街地の緊急整備

(省略)
II. 都市における既存ストックの活用

都市再生に取り組むにあたって、これまでに蓄積された都市資産の価値を的確に評価し、これを将来に向けて大切に活かしていくことを基本とし、多面的な取り組みを展開する。

(1) 既存の建築物について、都市住民や時代の要請に応えていけるよう、長期間にわたって活用を促すしくみを整備する。


1. 築物の耐震改修を進める。さらに、バリアフリー化を促進するため、一定の建築物の新築について、これを義務化するほか、改修時に努力義務を課すなど制度を強化する。


2. 既存の建築物を必要に応じ用途転換も図りつつ活用する。この一環として、経済環境の変化により発生した民間の遊休建築物等について公的住宅や交流施設あるいは福祉関係施設等の公的利用を促進する。


3. 京町家をはじめとする都市の中心市街地の建築物について、伝統的な外観の継承や居住性の向上を図りつつ、再生・活用に向けた取り組みを強化する。

(2)~(5)

  (省略)
III. 大都市圏における都市環境インフラの再生

(省略)
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