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景観法について
    景観計画区域景観地区景観重要建造物景観整備機構

景観法の基本理念  国民・事業者・行政の責務の明確化

景観協議会

・行政、住民等による協議の場

・協議の整った事項の尊重義務
景観計画区域(都市計画区域外でも指定可能)
・建築物の建築等に対する届出・勧告を基本とする緩やかな誘導措置。
・デザイン・色彩については、条例を定めることにより、変更命令が可能。
 (命令違反した場合は代執行、罰則で担保)
・「景観上重要な公共施設」の整備や「電線共同構法」の特例。

◆景観地区(都市計画)又は 準景観地区
・必須事項:デザイン・色彩の制限
・選択事項:高さ、壁面の位置、敷地面積の制限
・建築物の高さ、壁面の位置、敷地面積の制限については
 建築確認で担保
・土地の形質変更などの規制を条例で定めて行うことが可能

◆景観協定
住民合意(全員合意)によるきめ細やかな景観に関するルール作り
○協定事項(例)
 ・デザイン、色彩、規模、用途等

◆景観重要建造物
景観上重要な建築物・工作物を指定して積極的に保全
○現状変更について許可が必要
○建築基準法sによる制限の緩和が可能
○相続税の適正評価(調整中)
景観整備機構

・NPO法人や公益法人などを指定。

・景観形成の相談・コーディネート業務、景観重要建造物の管理等を行う。

ソフト面での支援
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